

i. 平成19年1月4日から、本人確認手続に関する法令の改正※1により、金融機関において10万円を超える現金※2の振込みを行う場合には、本人確認書類の提示が必要となります。
(ATMでは、10万円を超える現金の振込みができません)
ii. 10万円を超える入学金・授業料などの現金振込みの際には、指定の振込用紙とともに、振込みの手続きを行う方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)をご用意のうえ、金融機関の窓口をご利用ください。
※1マネー・ローンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請を受けて行われたものです。
※2現金ではなく預金口座を通じて振込みを行う場合は、ATM・窓口のいずれにおいても、これまでと同様の手順・方法で振り込むことができます。(口座開設の際に本人確認の手続きが済んでいない場合には、窓口で本人確認書類の提示が必要となることがあります。)
本人確認書類の提示がない場合には、金融機関では、10万円を超える現金による入学金・授業料などの振込みができません。
保護者の方などが、振込み名義人(受験生・入学者など)に代わって振り込みの手続きを行う場合には、金融機関では、振込みの目的(入学金・授業料などであること)をお尋ねすることがあります。
詳しくは、振込みを依頼する金融機関にお問い合わせください。
金融庁ホームページ
http://www.fsa.go.jp/policy/honninkakunin/
文部科学省ホームページ
http://www.mext.go.jp/