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写真:経済学部 経済・経営学科教授 教授 (Morie Yumiko)
教員氏名 森江 由美子
ローマ字 Morie Yumiko
所属学部 経済学部
所属学科 経済・経営学科
職 名 教授
研究室 深耕館 3階 S342
メールアドレス morie@kyukyo-u.ac.jp
オフィスアワー 月曜日 12:30 ~14:00
学生諸君へ 私はこれまで関西で、税理士の傍ら会社法領域の教育と研究を行ってきました。本年度より商法・会社法等の科目を担当しますが、九州共立大学は職業人養成教育大学ですから、実務経験を活かした授業を行うことで、皆さんが目指すことのお手伝いができればと思っています。早い段階で将来の目標を持ち、充実した大学生活を送ってください。皆さんに会えるのを楽しみにしています。
取得学位 博士(法学)
学歴 関西学院大学大学院博士課程後期課程法学研究科民刑事法学専攻 修了
専門分野 民法、会社法
所属学会名 日本私法学会
教育研究社会活動の概要 *
担当授業科目 民法(総則・物権)、会社法、商法総則
学内における委員会活動等 *
種 類 著書・
学術論文の名称
単著
共著
発行
年月等
発行所等 概 要
学術論文
学術論文 少数派株主保護の法理―抑圧および不公正な侵害行為の救済制度と株主代表訴訟制度による救済(三・完)― 単著 2013.1. 関西学院大学法政学会 法と政治 第63巻第4号PP.51-93 本号では、アメリカの株主代表訴訟制度について分割掲載した。
学術論文 擬似DESを利用した租税回避スキームに関する課税上と会社法上の諸問題 単著 2012.4. 関西学院大学法政学会 法と政治 第63巻第1号 PP.163-184 本論文では、具体的な判例をとおして、擬似DESを利用した租税回避スキームに関する問題について、課税上と会社法上各々の側面から検討し、会社法上の問題については、少数派株主保護の観点からも若干の検討を試みた。
学術論文 少数派株主保護の法理―抑圧および不公正な侵害行為の救済制度と株主代表訴訟制度による救済(二)― 単著 2012.1. 関西学院大学法政学会 法と政治 第62巻第4号 PP.1-43 本号では、アメリカの抑圧救済制度について分割掲載している。
学術論文 少数派株主保護の法理―抑圧および不公正な侵害行為の救済制度と株主代表訴訟制度による救済(一)― 単著 2011.10. 関西学院大学法政学会 法と政治 第62巻第3号 PP.35-121 株式会社における株主間の利害調整を合理的に行うことは、会社法の最も基本的な使命の一つであるがゆえに、これまでにも多くの研究がなされてきた。しかしながら、わが国においては、とくに閉鎖的な会社の紛争において、多数派株主の不正行為により少数派株主が侵害を受けた場合に、多数決原則の弊害を修正し、少数派株主を救済する制度が万全であるとはいいがたい。
 そこで、本論文においては、株主相互間の利害対立を調整しつつ少数派株主を保護する制度に着目し、イギリスにおける不公正侵害行為の救済制度、イギリスの株主代表訴訟制度、アメリカの抑圧救済制度、アメリカの株主代表訴訟制度をとりあげ、これらの制度の少数派株主保護機能を明らかにし、わが国における少数派株主保護制度の充実を検討した。本号では、イギリスにおける不公正侵害行為の救済制度、イギリスの株主代表訴訟制度について分割掲載している。
 なお、上記少数派株主保護の法理 ―イギリス法とその示唆―とは一部内容を同じくする。
学術論文 少数派株主保護の法理―イギリス法とその示唆― 単著 2010.7. 関西学院大学法政学会 法と政治 第61巻第1・2号 PP.33-98 本論文は、イギリス会社法上の、少数派株主を直接的に保護する規定である「不公正な侵害行為の救済制度」についての研究である。資本多数決の支配の下では、あらゆる場面で多数派株主の利益が優先され少数派株主の利益が犠牲になるおそれがある。そこで、多数派株主の専横から少数派株主をいかに保護すべきかをテーマとし、イギリスにおける少数派株主保護制度の研究を行った。この制度の概要や沿革を概観し、救済対象とされる行為類型および裁判所の命令類型を検討することによって、その機能を明らかにし、同時に日本法との法比較を行っている。また、イギリス会社法が2006年に改正され、2007年10月より段階的に施行されており、本救済制度も若干改正されたため、改正点についても明らかにしている。
学術論文 株主代表訴訟係属中の株式移転による提訴株主の原告適格 ―東海銀行株主代表訴訟事件― 単著 2004.9. 関西学院大学法政学会 法と政治 第55巻第3号 PP.233-246 本判決は、会社の取締役に対する株主代表訴訟が係属している間に株式移転が行われたことから、提訴株主が当該会社の株主の地位を喪失し、その結果、株主代表訴訟の原告適格を維持できるかが争われた事例である。この問題に関しては、アメリカ判例法上、定着した制度を有していることから、まずアメリカ法の取扱いを概観し、次いで日本法における学説の状況を整理した上で、本判決に対する検討を行った。
なお、この問題については、2005年6月成立会社法において立法的手当てがなされており、一応の解決は見ている。